質問詳細

ゲスト

ユーザーさん

前の芸能事務所からの損害賠償や圧力に関しての質問です。
事務所を退所・移籍後に当社で行なった出演歴等の経歴を使用する事を一切禁止すると告げられました。
権利の帰属に関して契約書に記載がない(そもそも契約書がない)
所属した際、口頭での契約でしたがそもそも退所・移籍後の説明もありませんでした。
出演歴使用禁止も覚書等はありません。口頭で言われ私自身は同意しておりません。
この場合、出演歴を使用しても問題ないでしょうか?

プロダクションからの回答

ユーザーさん
双方に契約書が存在しない場合には法的には何の拘束力もありません
出演歴等の経歴を使用する事を一切禁止は独占禁止法に抵触する可能性大ですね、弁護士に相談すれば即解決です。

所属していた期間によってほかの所属者が契約書を交わしていた場合はその契約書に準ずるとみなされる場合もあるようです。
ただし、事務所ばかりが有利な契約書には「優越的な地位の乱用」に当り契約が無効とみなされることもあります。
泣き寝入りをしないで交渉をしてみることも大切です。