音楽で食べていく

音楽で食べていく ~(3)リリース楽曲の「印税収入」~

アーティストには、ライブ以外にも収入を得る手段があります。

楽曲が売れると、アーティストには売上に応じて印税が入ります。
これが「印税収入」です。

通常のメジャー契約の場合、楽曲が一曲売れるごとに、約3%が、楽曲の作詞者(1.5%)と作曲者(1.5%)に支払われます。これが「著作権印税」です。
「著作権印税」は、アーティストの印税収入の中でも、最もメジャーなものの一つです。

CD

また楽曲のレコーディングの際、歌唱や演奏で参加していた実演家には「アーティスト印税」が入ります。
アーティスト印税の内訳は、契約内容によって異なりますが、ビッグアーティストでも3%~6%程度、新人アーティストの場合は0.5%~1%が相場です。

つまりアーティスト印税が1%の契約を結んでいる場合、1000円のシングルが1枚売れるごとの印税は約10円。
前述の「著作権印税」と合わせると、シングル1枚ごとに約40円(作詞1.5%+作曲1.5%+アーティスト1%)の印税がアーティストの手元に入る計算になります。

CD売場

また印税の配分比率は、ソロで活動する場合も、バンドで活動する場合も同様です。

ソロで活動していれば、売れた分の印税は自分のものになりますが、バンドグループの場合、印税はバンドメンバーで分けなくてはいけません。
逆にソロ活動の場合、責任も結果も全て自分一人背負う必要がありますので、決してどちらが良い、というものでもありません。
よく考えて、自分に合ったスタイルを選択する必要があります。

他にも楽曲のプロデュースを行った場合、「プロデュース印税」が発生したり、制作費を一部負担することで、「原盤印税」が発生するケースもあります。

また、アーティストの印税収入はCDだけとは限りません。
たとえば楽曲がカラオケで歌われれば、一曲あたり2~7円程度の「カラオケ印税」も入りますし、最近ではmp3などのダウンロード市場も規模の拡大を続けています。
印税収入の最大のメリットは、実際に動く必要がなく、「長期的に安定した収入が得られる」ことです。
体が資本で、波の大きなアーティストたちにとっては、印税収入は無くてはならない大事な収入源の一つとなっています。