• 2017年05月03日

一緒のお風呂で客とキャストがたまたま恋に!?「風営法・派遣法」について弁護士に聞いてみた!

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2017冬ドラマ「レンタルの恋」の放送が終わりました。最初から謎多き主人公でしたが、最終回までの怒涛の展開に驚いたファンも多いのではないでしょうか?主演の剛力彩芽さん演じるレミは、レンタル彼女としてナンバー1を張り続けるほどに超優秀。どんな相手でも、相手の好みの格好・性格に変化し対応する事で、彼女と一度でもデートした相手は、彼女から離れられなくなってしまうのです。

そんなドラマ「レンタルの恋」ですが、個人的に特に興味が沸いたのがこの「レンタル彼女」というシステムです。実際の世の中でもサービスとして存在しているようですし、これがどのようなシステムで、サービスとしてどのような扱いになるのか、派遣法・風営法の観点から弁護士の先生に聞いてみました。今回お話をお伺いさせていただいたのは、アディーレ弁護士事務所の岩沙好幸先生です。






一方、人材派遣とは、労働者派遣契約の締結や厚生労働省の許可など労働者派遣法で定められた手続きを必要とするものですが、レンタル彼女は特に行政の許可等を必要としないので、いわゆる人材派遣とは異なります。イメージ的には、家事代行など様々なサービスを提供する便利屋の派生形のようなものでしょうか。









一般的に、ソープランドでは本番行為が認められていると思われがちですが、売春防止法との兼ね合いから、店が本番行為を管理することは法律で禁止されています。したがって、店は、お客さんに対してあくまでお風呂場を提供するだけであり、入浴料だけを徴収しています。一緒にお風呂に入っていたら、お客さんとキャストがたまたま恋に落ちて肉体関係に発展しただけであり、本番行為とお店とは無関係なのです。もちろん、ファッションヘルスでも本番行為は禁止されています。