• 2017年02月06日

休みがないのは売れっ子タレントの証!?労働基準法は?「タレントの労働」について弁護士に聞いてみた!

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今年の年始特番も、バラエティ番組やドラマ、ドキュメンタリーなど、様々な番組が放送されました。中にはお正月から生放送で放送される番組も。やはり売れっこ芸能人に正月休みなど無いようです。

ところで、バラエティ番組などで良く「今年に入って数日しか休んでいません」など、とにかく仕事ばかりで休みが無い事をアピールするタレントさんがいらっしゃいます。一体タレントさんの労働条件ってどうなっているのでしょうか?

ただでさえ労働条件が厳しいと、“ブラック企業”と叩かれる世の中です。そこで今回は、タレントさんの労働について弁護士の先生に色々とお話を聞いてみました。今回「タレントの労働」について教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸先生です。












労働基準法上の労働者に当たる場合には、原則1日8時間以内、1週間40時間以内といった労働時間の規制、有給休暇の取得、労働災害の補償、解雇の制限等の点で、請負契約等とは異なることとなります。





ですので、タレントの方が労働者に当たることを前提とすると、「今年はまだ1日も休めていない」というのがリップサービス的な“盛り”ではなく本当であれば、芸能事務所等の使用者の労働基準法違反ということになります。





使用者は、満18歳未満のものを働かせる場合には、その者の年齢を証明する戸籍証明書を、満15歳未満の児童については、さらに修学に差支えがないことを証明する学校長の証明書、親権者等の同意書を事業所に備え付ける必要があります(労基法57条)。

労働時間について、満18歳未満の者は、1日8時間以内、1週間で40時間以内とすることが原則とされていますが、満15歳未満の者については、修学時間を通算して1日7時間以内か1週間40時間以内とすることと規定されています(労基法60条)。その他、深夜時間の労働の禁止(61条)、クレーンの運転等危険を伴う業務や毒劇物など身体に有害なものを取り扱う業務、坑内労働の禁止(62条、63条)等の規定があります。深夜の時間帯の生放送番組では、子役が出演していないのは、労働基準法61条の深夜労働の禁止の規定に配慮したもの考えられます。