• 2017年05月02日

大丈夫と思ってもあとから事件化して犯罪者に!「車の当て逃げ・ひき逃げ」について弁護士に聞いてみた!

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最近、ニュースでも頻繁に取り沙汰される車絡みの事故・事件。私たちの生活する日本も完全な車社会です。突然他人の起こす事故に巻き込まれる可能性も十分にありますので、免許を持っていない、車を運転しないからといっても他人事ではありません。

そんな車の事故・事件の中でも特に悪質なのが、当て逃げやひき逃げでしょう。事故を起こしてしまった事は仕方がないにしても、その後の誠意ある対応や迅速な処理で、やはり結果や印象も大きく変わります。

今回はそんな、当て逃げ・ひき逃げに関して、改めて弁護士の先生に詳しく聞いてみました。今回、当て逃げ・ひき逃げについて教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の篠田恵里香先生です。






当て逃げとは、車を運転していて、人の死傷という結果は生じない物損事故を起こした場合に、現場から立ち去ることをいいます。たとえ物損事故であっても、事故を起こした以上、道路交通法上の危険防止義務等が発生しているので、そのまま逃げ去ってしまうと犯罪となります。





さらに、平成25年の法改正で、「人を死傷させておきながら、逃走等をして飲酒していたことを隠そうとした場合」を独立の犯罪として「飲酒運転等発覚免脱罪」(最大12年の懲役)」として処罰することとなっています。無免許運転は、これらの罪に3年や5年といった刑が加算されます。

飲酒運転等発覚免脱罪と、ひき逃げは、通常同時に成立することから、併合罪という処理になって、これだけで最大18年の刑が科せられることになります。





過去の裁判例では、ひき逃げをした運転手のみならず、その同乗者に対しても、「救護義務があった」と判断し、賠償命令を下している判決が存在します。したがって、同乗者は、運転手がひき逃げをしようとしていた場合には、その行為を止めないと、自身も法的な責任を負うことになる可能性があります。





人身事故を起こした場合はもちろん、物損事故の場合であっても、危険防止義務がありますし、警察へ報告すべきはもちろんです。仮にその後、相手方が「怪我をした。車をぶつけられた。」等と警察に申告した場合、道路交通法上の救護義務違反等の罰則が科せられる可能性はあります。

相手不明でこちらに車の傷もない、ということであれば、見る限りは「被害がない」という扱いになりますので、警察でも「立ち去り」といった扱いになるようですが、いずれにせよ、後で事件化する可能性はありますので、必ず警察には報告するようにしましょう。