• 2017年05月07日

部下(女性)をお酒に誘う時は慎重に!「事実無根のパワハラ・セクハラ・解雇」について弁護士に聞いてみた!

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今年の1月期ドラマ「就活家族~きっと、うまくいく~」。部下の女性の裏切りから、事実無根のセクハラ疑惑をかけられ、大手企業役員への出世も取り消され、50代を越えて無職となってしまう主人公・・・。ドラマの中では、事実無根である事を会社側は認識しているにも関わらず、トラブルを起こした事実だけで閑職への道が提示され、結果的に自主退職という流れに。

フィクションの中の話であれば楽しめるかもしれませんが、日々、額に汗して働く企業戦士としては、まったく他人事ではありません。何もしていないにも関わらず、女性の心無い一言によってこんな道を辿るなんて事が、絶対に無いとは言い切れないからです。

そこで今回は、事実無根のパワハラ・セクハラによる解雇について、弁護士の先生に詳しく聞いてみました。今回、教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸先生です。






また、お酒を飲みに行くこと自体に女性は合意していても、お酒の席で身体を触ったり、お酌を強要したりといった行為があれば、それらの行為がセクハラやパワハラに認定される可能性があります。





異動(配転)については、異動命令に業務上の必要性が存在しない場合、異動命令が不当な動機・目的をもってなされた場合、異動が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合には、その異動命令は権利濫用となるとの裁判例(東亜ペイント事件。最判S61.7.14)があります。

今回は、セクハラ・パワハラがあったという事実は認められず、トラブルが生じたということのみをもって異動命令がされていると思われるため、業務上の必要性がない場合や、実質的にセクハラ・パワハラに対する懲戒、あるいはトラブルを起こしたことに対する懲戒目的という不当な目的にあたると認められ、異動は無効と判断される可能性はあるでしょう。











普段から良好な関係を築いておく事が何より大事なのでしょうが、それが簡単に出来るくらいなら、最初から問題など起きていないでしょう。リスクヘッジを本気で考えるなら、特に異性の部下をお酒に誘うのは極力やめておいたほうが良いかもしれません。