• 2017年04月28日

セカンドキャリアも大事!マネジメント契約をする前に明記するべき項目

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アイドルやモデルからセカンドキャリアとして、女優や歌手などに転身する人も少なくありません。
他には、会社経営者になる人もいますが、この際に事務所とのマネジメント契約が問題になることがあります。
契約をする前に明記すべき項目を3つご紹介します。

明記すべき項目1.芸名の使用権について

セカンドキャリアとして事務所の移籍を考える人はかなり多く、女優や歌手を目指すのであればその分野に繋がりの強い事務所へ移籍を希望します。
しかし、移籍には事務所とのマネジメント契約に基づく必要があります。その一つに、芸名の使用権があります。

芸能活動を始める時に、まず最初に考えるのが芸名です。この芸名が移籍やセカンドキャリアで問題になることが多々あります。
事務所によって芸名の使用に制限をかけることがあるのです。移籍後◯年は使用できないや、移籍したら永年に使用できないなどの内容で契約していることがあります。

これは、本名でもありえるのです。本名を商標登録していて、使用に制限をかけるなんてこともありました。その後の活動でも、自由に名前を使用するために、芸名(本名)の使用権について、制限を受けない旨を明記する必要があります。

明記すべき項目2.肖像権や著作物などの知的財産について

肖像権は、タレントが写っている写真や映像を管理する権利のことを言います。
これは、事務所に所属している時は、たいてい事務所側にある契約になっています。

これが、事務所を辞めても、事務所の管理になっていると、大変なことになったりします。
事業を始めたりした時に、人集めのために昔の写真を使いたくても使えなかったり、移籍後に以前の写真が使えないこともあります。
似た様な状況として、著書なども事務所に帰属する内容になっていることもあります。
セカンドキャリアを考えるときには、マネジメント契約前に肖像権と知的財産権の帰属については明記する必要があります。

明記すべき項目3.契約の解除事由について

セカンドキャリアを考えた時に、契約上で気になるのは、契約解除についての事由だと思います。
基本的に、芸能事務所との契約期間は1~3年が一般的で、その都度更新していくことになります。

この契約期間中に解約を申し出ると、違約金が発生する場合がありますので注意が必要です。
しかし、セカンドキャリアのために、年齢制限のある養成校へ入ることなどもあると思います。

そう考えると、あまり長い契約はおすすめできません。また、中には契約解除の申し入れは事務所側からしかできないように記載されていることもあります。
これでは、自分から辞めることはできません。
契約期間の記載と、契約解除の申し入れがタレント側からもできるように明記しておく必要があります。

まとめ

芸能界からのセカンドキャリアを考えると、事務所とのマネジメント契約をしっかりと行なっておく必要があります。
契約の際には、なあなあにせず、しっかりと自分の意思を伝えるようにしましょう。

この記事を書いた人:ONE